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【納税資金対策】相続税の納税資金のない子どもに納税資金を準備できるよう対策した事案

最終更新日時:2022年8月10日

相談内容

ご相談者のA さんの相続財産は、ご自宅と収益物件1棟及び預貯金でした。

ご自分が亡くなったら、ご自宅と預貯金を奥様に、収益物件は一人息子であるご長男に相続した いと考えていました。ご長男の支払う相続税がどのくらいになるのか不安になり、ご相談に来られました。

問題点

 

弊社でお話を伺い、現状分析を行ったところ、次の問題点が洗い出されました。

①  ご長男には、相続税を支払う余裕はない。
② 現状では、ご長男に約 1,000 万円の相続税が発生する。
③ ご長男の相続税納税金額を考慮して、財産分割すると、奥様の今後の生活に不安が生じる。

A さんの奥様については、ご自宅と預貯金全てを相続した場合、今後も安心して生活できることが分かりました。

ご長男の相続税支払い額(試算)は、約 1,000 万円でしたが、ご長男にお支払い出来る余裕はありませんでした。相続財産内で対応できないかとのご要望がございましたが、預貯金の一部

1,000万円:ご長男の相続税支払い分)を、ご長男に相続させると、奥様の今後の生活費に不安がでてしまいます。

解決策

弊社は、上記の問題点を踏まえて、次のご提案を行いました。

① 生命保険の活用
② 収益物件(建物)の生前贈与

まず、生命保険に、ご加入頂きました。受取人は、奥様とご長男で1/2ずつです。ご長男には、この生命保険受取金を相続税のお支払いの一部に充てて頂きます。

次に、収益物件の建物部分をご長男に生前贈与することをご提案しました。これにより、収益物件からの家賃収入の受取は、Aさんからご長男へ移転されます。今後の家賃収入が、ご長男の納税資金の準備につながります。加えて、この時の生前贈与は、「建物+贈与税分の金銭」にすることもアドバイス致しました。

上記の対策により、奥様の生活やご長男の相続税納税のご不安を取り除くことが出来、大変喜んで頂きました。

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