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海外送金を活用した節税には要注意!相続税申告時に調査対象になりやすい?

財産を国外に持ち出すことで、贈与税の課税から逃れる節税方法が注目されています。

しかし、国税庁は租税回避を防ぐために法律を数年単位で改正しており、財産を海外に持ち出すだけでは贈与税は非課税にはなりません。

また、海外資産の税務調査は国税組織の調査重点項目の一つに定められているので、海外送金で預金の贈与をした場合、税務署の調査対象になりやすいです。

海外資産は相続税申告時に調査対象になりやすい?

海外の銀行・証券会社に送金を行う場合、1か月で送金された金額が100万円を超える場合には、「支払調書」が送金元の金融機関から税務署に提出されます。

また、反対に海外からの送金が日本国内の銀行・証券会社にあった場合には、同様に送金された金融機関から「支払調書」が提出されます。

したがって、ある程度まとまった金額のデータ送受信の事績は税務署でも把握していることになります。その記録が蓄積されると、海外に財産があることが想定されます。

それにもかかわらず、相続税申告書に海外の財産が記載されていない場合には、海外の財産の申告漏れが疑われ、調査対象者として選定されます。

税務署がチェックしてくること

その他に税務署がチェックしてくることにはどんなものがあるのでしょうか。

ここでは代表的なものをあげておりますので、気になる項目をクリックしてみて下さい。

    家族名義預貯金の移し替え
    家族名義の上場有価証券が多くある
    預貯金口座の出入りが頻繁にある
    多額な借入金あるのに化体財産がない
    評価額の算定に問題があり

    当事務所では税務調査に熟知した税理士が対応します

    税務調査は基本的には、事前に税務署から通知が届きます。

    相続税の申告を税理士に依頼している場合には、申告書への押印のある税理士へ事前に電話が入ることがほとんどです。ですので、通常は申告を依頼した税理士に対応して貰えば良いのですが、中には税務調査の経験が浅い先生や相続税申告をほとんど行ったことのない先生がいらっしゃいます。

    そのような先生のお世話になっている場合には、別の税理士に依頼されるというケースが最近では多くなってきています。

    税理士の中には「税務調査は別の税理士に依頼してほしい」という方までいらっしゃるようです。

    当事務所では、税務調査のみのサポートにも対応しております。相続税申告の経験も豊富ですので、まずはご相談ください。

    相続税調査を長年、実施していた調査のプロが対応します。

    相続税申告に関する無料相談実施中!

    相続税申告や相続手続など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。

    相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

    予約受付専用ダイヤルは03-5335-7981になります。

    お気軽にご相談ください。

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