役員が均等に株式を保有し、各人に高額な相続税が想定される場合の対策事例
最終更新日時:2022年8月9日
A株式会社概要
相談内容
A社は不動産管理業で、株主に親族関係なく、親族関係の無い役員が6名均等に株式を保有しています。
社長Bは今後、各役員に相続が発生した場合の相続税が不安になって、弊社に相談頂きました。
問題点
弊社がヒアリングを行い、現状分析を行ったところ、A社の問題点は以下の通りでした。
① 株価が高い
② 相続が発生した場合の株価の計算方法が高額な計算方法になっている
①弊社が株価算定を行ったところ、各役員の保有するA社株式の株価(相続税評価額)はそれぞれ約5億円、6名合計で約30億円となっていました。
各役員に万が一相続が発生した場合はそれぞれ、株式だけで約2.5億円の相続税の納税が必要となり、納税資金が不足することが予想されました。
②また、各役員の議決権は、それぞれ16.7%ずつとなっており、相続が発生した場合の相続税評価額の評価方式は原則的評価(相続税が高い)となっていました。このままでは親族関係がないにも関わらず、高額の相続税が課税されてしまいます。
解決策
弊社は、上記の問題点を踏まえて、下記のような提案をし、実施しました。
① 従業員持株会
② 種類株式
③ 会社法上の属人的定め
①②まず、会社の福利厚生の一環として従業員持株会を設立しました。株主B~G(6名)の保有する株式の大部分を、従業員持株会へ安い価額で売却することにしました。従業員持株会へ売却する前に、従業員持株会へ売却する株式は経営に参加出来ない株式としました。
③次に、株主B~Gの株式に会社法上の属人的定めを取り入れ、各株主の議決権のバランスを調整しました。議決権のバランスについては、社長である株主Bの議決権割合を40%とし、他の株主C~G(5名)の議決権割合は各12%(合計60%)としました。
上記のようにすることで、株主C~G(5名)については、税務上安い価額で評価を行うことが出来るようになりました。
これにより、株主C~Gに相続が発生した場合の相続税負担は、ほとんどかからなくなりました。
社長である株主Bは税務上高い価額で評価となりますが、保有する株式数を最低限とすることが出来た為、万が一の際の相続税の心配もほぼ無くなりました。
社長Bの抱えていた相続税の不安が解消し、大変喜んで頂きました。