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【遺産分割対策】相続税も考慮して、遺言書を作成し、納税資金を準備出来た事案

最終更新日時:2022年8月9日

Aさんの財産状況

相談内容

ご相談者のAさんの財産は、自身の自宅不動産と次男の自宅不動産と現預金でした。Aさんは、自宅は同居している長男に、自宅は次男に、現預金は長女に相続させたいと思っています。遺言書を作った方が良いか分からないので、弊社にご相談に来られました。

問題点

弊社でお話を伺い、現状分析を行ったところ、次の問題点が洗い出されました。

納税資金の不足

弊社にて相続税の試算を行ったところ、約1,500万円(500万円×3名)となりました。長女は現金を相続する為、問題なく納税できますが、長男と次男は蓄えが無い為、不動産のみの相続となると相続税を支払う資金がありません。

解決策

弊社は、上記の問題点を踏まえて、下記の提案を行いました。

相続税を試算した上での遺言書の作成

このまま遺言書を作成してしまうと長男と次男は相続税の支払の為に、借金等を行って相続税の納税する必要が出てきます。長女に相続させる予定の現金のうちの 1,000万円を相続税納税用に500万円ずつ、長男と次男に相続させるように変更して、遺言書を作成する提案をしました。

上記の対策で分割方法を変更することにより、相続税の納税資金も全員用意出来るようになり、Aさんに大変喜んで頂きました。

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