【節税対策】使い切れない財産を、お孫様に贈与し生きたお金として活用して頂いた事案
最終更新日時:2022年8月10日
財産状況
相談内容
以前、ご主人の相続税申告を弊社が請け負ったご関係で、Aさん(78)がご相談に来られました。現在、Aさんの保有する財産はご自宅と1億円の現預金です。残りの人生で、全てを使い切ることはなく、相続財産がかなり高額になるから、少し生前対策をしたい。どうしたらよいでしょうとのことでした。
問題点
弊社でお話を伺い、現状分析を行ったところ、次の問題点・留意点が洗い出されました。
①相続人に高額な相続税が課せられる。
②お孫様は、支出の多い子育て世代である。
相続人に課せられる相続税は約5,000万円になることが分かりました。
お話をお聞きしていくうちに、Aさんには3人のお孫様がいて、お金を必要としている子育て世代であることが分かりました。
解決策
弊社は、上記の問題点を踏まえて、下記の提案を行いました。
① 生前贈与
お孫様への生前贈与をご提案しました。相続人ではないお孫様への贈与は、「相続発生から3年以内の贈与が相続財産として計算される=持ち戻し」の対象外です。
納税資金と今後の生活費を考慮し、3人に1,100万円ずつ2年間贈与することにしました。お孫様は実質、1,786万円((1,100万円-207万円(贈与税))×2年)ずつ受け取ります。
この対策により、Aさんの相続財産の相続税額は約2,200万円となり、約2,800万円の節税になりました。
贈与税を考慮すると、実質約1,500万円(2,800万円(相続税)-207万円(贈与税)×3人×2年) の節税です。
上記の対策により、A さんの眠っている財産がお孫様へ移転され、生きたお金として活用されることになりました。お孫様もAさんも大変喜んでいらっしゃいました。