延納・物納について
相続税のお支払いとなった場合、原則的には相続税が発生してから10ヶ月以内に現金一括払いとなります。
ですが相続税が発生したけれど一括で納税できない、となった場合にも使える制度があります。
その為に、①現金一括払いが行えなかった場合の“延納”と②“延納”を行えなかった場合の“物納”という制度がありますので、ご紹介したいと思います。
また、説明に出てきます“担保”にも決められた種類がありますので、参考までにご確認頂ければと思います。
①延納
相続税には延納という制度があります。
国税は、金銭で一時に納付することが原則ですが、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合に、納税者の申請によって、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
この延納している期間中は利子税の納付が必要となります。
〈要件〉
次に掲げる全ての要件を満たす場合に、延納申請をすることができます。
- 続税額が10万円を超えること。
- 金銭で納付困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること。
- 延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること。
- 期限までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。
〈注意点〉
相続税が支払えなくて延納申請したにも関わらず、利子税を課税されてしまうのでは、支払いはとても厳しいものになる可能性があります。
その為、延納という選択をすることは先を見通す必要があります。
②物納
延納の許可を受けた相続税額について、その後に延納条件を履行することが困難となった場合には、申告期限から10年以内に限り、分納期限が未到来の税額について、延納から物納への変更を行うことができ、これを物納といいます。
物納の申請をする場合には、納付するまでの期間に応じて、当初の延納条件による利子税を納付する必要があります。
〈要件〉
次に掲げる全ての要件を満たす場合に、延納申請をすることができます。
- 延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある。
- 相続財産のうち、次に掲げる財産及び順位で、その所在が日本国内にあること。
第1順位
①不動産、上場株式等
②不動産及び上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
第2順位
③非上場株式等
④非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
第3順位
⑤動産
〈注意点〉
物納の際は、土地の確定測量がとても重要になってきます。この確定測量とは、隣地の所有者立会いの下で正確な面積を測り、境界を確定させる作業になります。この作業には短くとも半年、長くても3年かかる場合もございますので、検討している場合には、事前の準備が重要です。
③担保の種類
延納を行うには、万が一その債務の支払いが困難になった場合に備えの対象として担保が必要ですが、次の要件を備えていることが必要です。
- 国債及び地方債
- 社債その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの
- 土地
- 建物、立木などで、保険に附したもの 等
最後に
税金には状況によって使うことのできる多くの制度があります。ですが、知らないことを知ることは大変な作業になりますので、相続税対策に実績のある当事務所にご相談下さい。
必要に応じて、現在必要な対策、今後、必要な対策を提案致します。
また、お持ちの財産は担保としての価値はどれくらいだろう、納税額を減らしたり、発生させない対策などをしたいと感じた方は当事務所では年間通して実績がありますので、お困りになる前に御気軽に御相談下さい。