払いすぎた相続税の還付について
相続税の申告期限から5年以内であれば、払いすぎた相続税が戻ってくる可能性があることを御存知ですか?
相続税を申告した場合でも、申告内容を見直し、払いすぎてしまった税金を税務署から返金してもらうことが出来るのです。払い過ぎてしまった分の税金を返金してもらうことを「相続税還付」と言います。このページでは、払い過ぎてしまった税金の還付について、実際に当事務所で手掛けた事例を踏まえて3つご紹介します。
相続税還付とは
「相続税還付」とは申告書の内容を見直し、払い過ぎていた相続税分を税務署から返金してもらうことです。
相続税は自己申告で行います。相続した土地や財産の評価額を自分で計算して税務署に申告しなければなりません。預貯金などの現金のみであればさほど難しくはありませんが、相続財産には預貯金以外にも土地など評価の難しいものが、沢山あります。その結果、計算に誤りが生じることがあります。
税務署は、納付額が過少であった場合には税務調査を行い追加徴収しようとしますが、納付額が多い場合には自ら指摘や返金はしてくれません。
具体的には、相続財産に土地や非上場会社の株式が含まれている場合や、税理士が相続税申告に不慣れであった場合などに、払いすぎた相続税を返してもらえる可能性があります。
更正の請求
相続税の還付請求の手続きを「更正の請求」といいます。最初に相続税申告を行った税務署で手続き行います。相続税還付の期限は相続税の申告期限から5年以内です。
相続税の申告期限は相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内ですので、相続税還付の期限は相続の発生から5年10ヶ月以内ということになります。
③ 当事務所で行った相続税還付の事例
(1)土地の評価の見直しで還付
令和3年時点で広大地の制度はありませんが、過去の事例としてご紹介します。主に市街地にあって、戸建住宅が何件も建つような広い土地を広大地といい、税務上大きな減額をけることができました。その割合は、最大で65%減です。しかし、広大地評価は判断が難しいものであり、綿密な調査と高い評価技術が必要です。当初申告では、広大地の評価を行わずに申告していたお客様の御依頼を受け、適切な評価を行い、更正の請求によって相続税を還付することができました。
(2)土地の評価を再度やり直し「更正の請求」を行い還付
申告後に、相続税が高過ぎるのではないかと思われた方の御依頼で、申告書を見直しました。土地を適正に評価されていなかったため、当事務所で評価をやり直し、更正の請求を行った結果、還付されました。
(3)未分割で申告後、「更正の請求」を行い還付
相続税は、申告期限までに申告書の提出を行わなければ「無申告加算税」、納税が遅れたことによる「延滞税」などのペナルティが課されます。このペナルティが課されることを回避するため、遺産分割協議がまとまっていなくても未分割(遺産分割が済んでいない状態)で相続税の申告を行うことがあります。
当初の未分割の相続税の申告では、利用できない「配偶者の税額軽減」、「小規模宅地等の特例」を使い、更正の請求を行い還付されました。
(4)申告期限が2週間に迫っているケース
申告期限が2週間に迫っているお客様の御依頼を受任し、相続税の還付の例です。
申告期限を過ぎてしまうとペナルティが課されてしまいます。そこで、相続税額を大きく見積もって、相続税申告期限内に申告を行い、相続税を納めます。その後、財産の評価をしっかりと行い、正しい額で更正の請求を行います。
そうすることで、期限内に申告できないことで課されるペナルティを受けなかっただけでなく、税金も還付することができました。2週間に申告が迫っているようなケースでもスピード対応が可能です。
相続財産に土地が含まれていた、相続税専門の税理士に依頼せずに申告してしまったなど、当初の相続税申告書を見直すことにより、払いすぎた相続税が還付されることがあります。
当事務所にご相談いただければ、相続財産が適正に評価されているのか確認させて頂きます。初回の面談は無料ですのでお気軽にご相談ください。