相続対策・争族対策
最終更新日時:2023年7月27日
どちらも同じ読み方ですが、「相続」は亡くなった人が所有していた財産及び一切の権利義務を受け継ぐことです。
また、「争族」は親族どうしの争いを指した俗語です。
どちらも円満に財産を残すのに大切なことになりますが、個人で全てを行うには大変な作業量になります。
このページでは、対策を専門家である税理士に任せた方が良い理由と合わせて、ご紹介をしていきたいと思います。
①「相続対策」
〈節税対策〉
相続税の節税対策を今回は、3つご紹介します。
- 生前贈与
相続税の対策を行う上で最もメジャーな対策は現金の生前贈与です。
その中に年間110万円の財産なら0円で子や孫に移せる方法があります。 - 財産の組み換え
そのうちの一つに、不動産の購入がございます。不動産は購入後、通常の売買価額のおよそ80%程度になります。その為、現金や預貯金など資産を多く持っている人は、不動産に資産を転換し、税金がかかる額を減らせます。 - 養子縁組
養子縁組で相続税の節税となる理由は、相続税の基礎控除が増えるからです。つまり、一人に多くの財産を残すと多くの納税をしなくてはいけなくなるが、多くの人に財産を分けるなら納税額が低くなりますよ、というものです。
どれも、簡単そうですが、あいまいな知識で行うとかえって納税額を増えてしまう可能性がある為、税理士のアドバイスで防ぐことが出来ます。
〈相続税を納税する為の資金確保〉
相続で多くの財産を受け取った場合、その分の納税資金が必要になります。
その為の資金を得る方法に、生命保険の加入があります。
生命保険の加入は保険料が金銭で支払われるため、払った分だけ相続財産が減少し、相続税が少なくなります。また、死亡後に支払われる保険金は相続財産に加えられますが、これは一定の金額までは非課税となり、手元に残った分で納税を行えます。
従って、生命保険の加入には、納税資金の準備、相続財産の減少、さらに非課税財産を利用した節税策になります。
保険は個人で購入が簡単に行える為、ご自身で選ばれる方もいらっしゃると思いますが、後々の納税額等を計算することは難しくなるかと思いますので、税理士がご案内することが可能です。
〈認知症対策〉
認知症になってからの相続対策は出来ません。
前以って家族信託という家族に財産を託すことが重要になります。
理由としては、認知症になってからは、 “はい”“いいえ”といった、自身の意思能力が無く、資産の移動や譲渡の契約が出来ないからです。
その為、信託という制度を使い、元気なうちに財産の管理先を証明しておこうというものです。
ですが信託は契約書を作成したり、財産の管理を行ったり、日常の生活に大きく影響していきます。
ですが、税理士は信託に関する始まりから終了までの管理、アドバイスが行える為、煩わしい作業を税理士に丸投げすることが出来ます。
②「争族対策」
〈トラブルで揉めない対策〉
相続でトラブルになる理由で多いのは、相続発生後に予期しない相続人が現れることですが、そこで有用となるのが遺言書を残す方法です。
遺言とは、自身の死後の財産承継先を定める意思表示のことで、その内容を定めた書面が遺言書です。特定の相続人に相続させる旨の内容を遺言書に定めておけば、相続人全員で相続手続きをしなくてもよくなります。
ですが、個人で残していた場合、不備があった際には無効になってしまいます。なので、専門家の下で作成された遺言書は、不備が生じにくいです。
最後に
どれも個人で行うのは現実的ではありません。その為、対策が無効になることや、無駄に多くの納税額が発生してしまうと、お持ちの財産を上手く財産を次に繋げることの妨げになってしまうのではないでしょうか。
それを未然に防ぐ防波堤として経験や知識のある当事務所がサポートを行います。
最前線に立ち、状況にあった対策を行います。