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不動産、生前贈与、生命保険金等を活用する方法

最終更新日時:2023年7月30日

ここでは、生前対策の具体的な活用方法についてご紹介します。不動産、生前贈与、生命保険でどのように税金対策が可能なのかをご説明します。不動産の活用については、素人判断で進めるリスクもご説明します。

① 不動産

相続税法上、土地は路線価方式か倍率方式で評価した金額、建物は固定資産税評価額となり、現金で保有していた場合より、相続税評価額は低くなります。そのため、相続税の生前対策には不動産購入が有効であると言われています。

しかし、時価と相続税評価額が大きく乖離する「タワマン節税」のように、行き過ぎた節税対策は、税務当局から否認されるリスクがありますので、土地の評価に強い専門家に相談しながら、生前対策を進める必要があります。

② 生前贈与

生前贈与とは、将来相続人となる人が、相続税の負担を減らすために生前から贈与を行っておくことです。贈与とは、無償で第三者に財産を渡すことです。つまり、生きている間に財産を誰かに(主に子どもや孫などの親族)分け与えることにより、将来の相続財産をあらかじめ減らしておくことをいいます。

生前贈与の種類は次のようなものがあります。

暦年贈与

毎年1人あたり、110万円の基礎控除を使い贈与することを「暦年贈与」といいます。

暦年贈与を行う場合、財産を少額に分けて何年も続けることができれば結果的に節税効果は大きくなります。なお、現段階では検討段階ですが、今後、相続税と贈与税の一体化により、暦年贈与がなくなる可能性があります。

相続時精算課税制度の利用

相続時精算課税制度とは、60歳以上の贈与者(親・祖父母)から20歳以上の受贈者(子・孫)に対する生前贈与で、その贈与額が累計2500万円を超えるまで贈与税がかからない制度です。この制度の適用を受けるためには、申告が必要となります。申告書を提出してこの制度の適用を受けた場合は、それ以後のその贈与者からの贈与について暦年課税制度の適用を受けることはできなくなります。

贈与税の配偶者控除

配偶者へ自宅(建物、その敷地)又は自宅を取得するための資金を贈与する場合は、2,000万円までは贈与税がかからずに、生前贈与ができます。ただし、この特例に適用は1回限りで、申告する必要があり、婚姻期間が20年以上などの要件もあります。

他にも、住宅取得等資金の贈与税の特例や教育資金の贈与などもあります。

③ 生命保険

生命保険には、遺産分割対策として、死亡保険金の受取人を指定することができるメリットがあります。受取人を指定できるので、死亡保険金は受取人固有の財産になり、資産分割協議書の対象外とすることができます。また、相続発生時にすぐに現金化できるメリットもあり、納税資金対策としても有効です。

死亡保険金は、相続税法上、みなし相続財産として相続税の課税対象とされますが、「法定相続人の数×500万円」を非課税財産として控除することが認められている為、現貯金で相続財産を残すよりも納税額を抑えることができ、節税になります。

どのような生前対策を行うのが有効であるのかは、資産構成や家族構成などの個々の事情により異なります。お客様のお話を伺い、シミュレーションを取り入れながら、ご事情にあわせた税金対策を御提案致します。当社への相談は、初回無料ですので、ご活用ください。

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