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相続税の税務調査を回避する方法

最終更新日時:2023年7月30日

相続税の税務調査の状況について、回避する方法として、書面添付制度の適用によるメリットについてご説明します。

① 相続税の税務調査

税務調査は、贈与税や所得税、法人税などさまざまな税金の申告に対して行われていますが、中でも相続税の場合は非常に調査されやすいことを御存知ですか。

相続税申告のうち4件に1件は税務調査の対象となっています。調査されると約8割は申告漏れを指摘され、追徴課税を支払っています。

② 税務調査を回避する方法

相続税の税務調査を回避するなら「税理士に依頼」することがベストです。申告時点で、相続税に強い専門の税理士に依頼することが重要となります。

中でも、「書面添付制度」を活用してくれる税理士であれば、税務調査に入られる確率を下げることができます。

③ 書類添付制度について

書類添付制度とは、税理士がどのように判断して申告書を作成したのか、どのような根拠資料に基づいて相続税を計算したのかについて記載した書面を申告書に添付し、「この申告書は私が保証します」という保証書のような役割を果たすものです。これは、税理士法第33条の2第1項に定められている税理士に与えられた権利の一つです。書類添付制度を利用すると次のようなメリットがあります。

メリット① 税務調査の確率が下がる

書面添付制度を活用することで、税務調査に選ばれる確率が下がります。

先ほども述べましたが、相続税の税務調査の割合は申告件数全体の20~25%です。しかし、書面添付制度を利用して相続税申告をおこなった場合は、税務調査に選ばれる確率は約6%にまで減少します。税務署が疑問に思う可能性が高い点について書面に記載しておくことで税務調査に選ばれる確率を下げることができます。

メリット② 税務調査前に意見聴取が実施される

書面添付制度を利用して相続税申告を行った場合、税務調査が行われる前に税理士と電話もしくは税務署にて意見聴取が行われます。申告書の内容について税務調査官から質問を受けるのですが、相続人は立ち会う必要はありません。意見聴取で疑問点が解消された場合、税務調査は行われません。

メリット③ ペナルティの税金が課税されない

税務調査で相続財産の申告漏れが見つかった場合、不足分だけではなく罰金と利息を支払う必要があります。しかし、税務調査前の意見聴取で申告漏れが見つかった場合は自主申告扱いとなり、不足分と利息を支払う必要はありますが罰金を支払う必要がありません。

相続税の書面添付を利用していない税理士は多い

財務省の令和元事務年度国税庁実績評価書によると、税理士が関与した申告件数のうち、書面添付制度が利用されていた割合は21.5%となっています。書面添付制度は、相続税申告数のうち2割ほどしか利用されていません。メリットの多い書面添付制度ですが、この制度を利用している税理士は少数であるといえます。

書面添付制度を利用しない理由として、税理士の責任が重くなるからです。専門性の高い書面に虚偽があった場合、書面を作成した税理士は懲戒処分となり、税理士にとってはリスクの高い制度となっています。

また、どのような事実や判断に基づいて相続税申告書を作成したのかまで記載する必要があり、税理士の仕事量は多くなります。以上のような理由で書面添付制度は活用されていません。

逆に言えば、専門性の要求される相続税申告において、書面添付制度を適用できる税理士は相続税に強い税理士であるといえ、書面添付制度を利用している税理士に依頼することをお勧めします。

当事務所では相続税に強い専門の税理士が、申告書を作成します。当然、書面添付制度も利用して、税務署に対し、申告内容の保証を行うことで、税務調査を回避するよう努めています。池田幸弘公認会計士事務所に相続税申告はお任せください。

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