死亡退職金
相続人が受け取る死亡退職金には相続税がかかることを知っていましたか?
この死亡退職金には非課税枠があったり、支給確定時期によっては所得税の対象となったりします。
ここでは、死亡退職金の税金についての概要を紹介していきたいと思います。
① 死亡退職金とは?
死亡退職金とは、亡くなった後3年以内に支給が確定した退職金、功労金その他これらに準ずる給与のことをいいます。なお、死亡後3年以内に支給が確定した退職金の中には生前にすでに退職していて死亡後に支給額が確定した場合も含まれます。したがって、死亡と同時に退職したケースだけではないので注意が必要です。
また、「死亡後3年以内に支給が確定した」とは、3年以内に支払われている必要はないので支給が死亡後3年以内に確定していれば支給自体が死亡後3年経過後となったとしても死亡退職金に該当します。
死亡退職金は実質的には財産を相続したのと同じ扱いになりますので、死亡保険金などと同じく相続税の課税対象とされます。例えば、夫が亡くなって、夫が勤務していた会社からの退職金を妻が受け取るようなケースです。
② 税金について
死亡退職金には相続税がかかります。相続税がかかる財産は、(1)本来の相続財産と(2)みなし相続財産の2つがあります。
- 本来の相続財産とは、民法の規定で相続財産とされるものであり、被相続人が所有していた財産のうち、金額に換算できる経済的価値のあるものすべてのことです。
- みなし相続財産とは、被相続人が所有していた財産ではないため(1)本来の相続財産ではありませんが、その経済的実態は本来の相続財産と同様で、課税の公平の観点から相続税の課税対象とされているものをいいます。
死亡退職金は被相続人が所有していた財産ではなく、みなし相続財産に該当し、相続税の課税対象なります。相続税の課税対象となる死亡退職金の要件は、死亡退職金のうち被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものが、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
死亡後3年を経過した後に支給額が確定したものは、支払いを受けた相続人等の所得税の課税対象となります。
死亡退職金の非課税枠について
死亡退職金には非課税枠があるため、受け取った金額の一部または全部が非課税になります。
死亡退職金の非課税枠 = 500万円×法定相続人の人数
生命保険の非課税枠について
生命保険に加入すると、500万円×法定相続分まで非課税になります。このことは知っている方も多いと思いますが、生命保険の受取人を誰にするかによって、相続税が全然違ってきます。生命保険の受取人は子供がお勧めです。
死亡退職金の非課税枠と生命保険金の非課税枠は併用可能
死亡退職金の非課税は、生命保険金の非課税と完全に別枠ですので、併用することができます。よって、節税効果が期待できます。
まとめ
死亡退職金が相続税の課税対象となるかどうかは、「だれがいくら取得するか」「相続放棄している人はいるか」「各人の非課税枠はいくらか」などにより異なります。
死亡退職金は課税対象に入るものでも一定の非課税枠があるので、相続税の負担を減らすことが可能であり、節税につながります。
死亡退職金は被相続人の役職や勤続年数によっては高額になるため、その相続税の取り扱いについては税理士と進めると漏れがなく安心です。悩んだら、気軽に税理士に相談してみるとよいでしょう。相続税の計算は、死亡退職金などを個別に計算するわけではなく、すべての遺産の相続税評価額を合計して算出します。
相続税の計算は、とても複雑で、ご自分で計算するのは大変です。相続に関するお悩みのお持ちの方は、当社にお気軽にご相談下さい。